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災害がおこったら

 災害がおこったら、どのような行動をとるべきなのでしょうか?

 地震・津波・風水害・土砂災害など、それぞれの地域ならではの行動があります。

 ​また、被災してしまたったらどうすればいいのでしょうか?

入浴中の地震
もし地震が発生したら?

 地震が発生したらとるべき行動には時間割があります。

 まずは自分の命を守る!

説明する事務局員(男性)

◆命を守る時間帯(地震発生0~2分)

・自分の身を守る(シェイクアウト)

◆二次災害を防ぐ時間帯(地震直後2~5分)

・火の始末

・出口の確保(余震に備えドアを開けておく)

 

◆二次災害を防ぐ時間帯(地震直後5~10分)

・わが家の安全確認(ラジオなどで情報収集)

※山二情報は山二地区メール・LINEオープンチャット・X(Twitter)で発信予定です。

◆まちを守る時間帯(10分~半日)

・隣近所の安否確認助け合い(無事ですカード)

◆生活を守る時間帯(半日~3日)

・2~3日は自分でしのぐ(3日分の備え)

◆復旧・復興へ(3日以降)

​・本格的な復旧開始

地震のときテーブルの下に隠れる人
地震のときガスの火を消す人
地震の時にドアを開ける人
情報収集、安否確認
地域の人々による初期消火
地域の人々による救護活動
自宅避難
協力して作業する災害ボランティア

 もし地震がおこったら、まず何をしたらいいの?

 自宅のキッチンで緊急地震速報!どうするの?

 答えはYoutube山二防災チャンネルで。

  • Youtube

V0l.4 災害発生時 自宅編

 それでは、夜寝ている時に地震が発生どうするの?

  • Youtube

Vol.5 災害発生時 睡眠中編

 外にいるときに地震発生!どうするの?車を運転しているときは?駅や商業施設、電車では?

Vol.6 災害発生時 外出編

  • Youtube

 調理中に地震がおこったら?地震でガスがとまったら

ガスメーター復帰操作 実践編

  • Youtube
風水害・土砂災害がおこったら?

 山二地区は、河川の氾濫の危険性は低いですが、下水などから雨水が排水しきれず浸水する「内水氾濫」の危険性があります。

説明する事務局員(女性)

 吹田市の「洪水ハザードマップ」を確認してください。山二地区は、浸水想定区域にも該当していません。

 ただし、下水などから雨水が排水しきれず浸水する「内水氾濫」がおこる可能性がある箇所があります。「内水ハザードマップ」でご自宅の場所を確認しておきましょう。

​ 浸水想定区域にお住いの方は、大雨の時に道路が冠水する場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆浸水の深さによっては、歩行者や自転車が、車両が流される恐れがあります。深い場所や流れのある場所を避け、傘や長い棒で足元を確認しながら慎重に進んでください。

外水氾濫(断面)
内水氾濫(断面)
外水氾濫
内水氾濫

​内水氾濫

​内水氾濫

​外水氾濫

​外水氾濫

冠水した住宅街
浸水時の避難

☆車で移動する場合は、深さによってはエンジンが停止する恐れがあります。浸水した道路を走行すると、エンジンやブレーキが効かなくなることがありますので、浸水した道路を走行しないようにしてください。

 

 

 

 

 

☆停電に備えて、懐中電灯やラジオなど非常用品を用意しておくことをおすすめします。

 

 

 

 

 

☆職場や学校からの移動などの安全確保のため、気象情報は十分に気を付けてください。

☆土砂災害に関しては、土砂災害(特別)警戒区域に指定されていなくても、古く危険な擁壁等がありますので、そのような場所に近づかない、就寝する場所にも気を付けてください。

車が冠水したときの危険度
非常持ち出し袋
テレビ(台風情報)
危険なブロック塀の例
被災してしまったら・・・。

 実際に被災してしまったら、あらゆる公的支援を受けるため、市役所に罹災(りさい)証明書を発行してもらいましょう!

説明する事務局員(男性)

◆罹災(りさい)証明書

 市が被災状況の現地調査等を行い、事実に基づき交付される証明書です。各種の被災者支援施策の要件となる住家の被害認定を証明するものです。

り災証明書
行政相談に来た高齢者

◆罹災(りさい)証明書の効果

 被災後に支援金や義援金、税金の減免などの支援を受けるときに必要となる書類で、被害調査が終わった後に市に申請すると発行されます。

◆被害調査

 市の職員が被害の種類や大きさを認定します。国の作った基準で行われますが、1次の外観目視でほぼ決定します。これに不服がある場合は、建物の中に入って調査する次調査を申請することができます。2次調査の認定も不服がある場合は再調査を申請することができます。

 一部損壊は現地調査を省略し、特別措置として写真判定で認定を行うことができます。

耐震診断

 地震保険の支払申請も写真判定で行われることがありますので、被災状況は片づける前に写真に収めておきましょう。

被災状況(地震)を写真に撮る人
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